定款

第1章 総 則

名称
第1条
当法人は、ドルチェ音楽事務所と称する。

主たる事務所
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都練馬区向山4丁目に置く。

目的
第3条
当法人は、音楽家大林弘子の演奏及び創作活動により、オペラの振興と普及を図り、我が国文化、地方自治体の経済発展に寄与する事を目的とする。

事業
第4条
当法人は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
オペラの振興と普及のための教育
地域演奏家との共演活動および制作
オペラと現代文化に関連する調査研究、並びに情報の収集
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第2章 会 員


会員の種別
第5条
当法人は次の会員を置く
正会員 当法人に賛同して入会した個人又は団体
賛助会員 当法人の目的事業を賛助した個人又は団体

会員の資格の取得
第6条
当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事に提出し、その承認を受けなければならない。

会費
第7条
正会員は総会において別に定める会費を納めねばならない。
賛助会員は、総会において別に定める会費を納めねばならない。

任意退会
第8条
会員は、別に定める退会届を出すことにより、任意にいつでも退会することができる。

除名
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名する事ができる。
・この定款その他の規則に違反したとき。
・ 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
・その他除名すべき正当な理由があるとき。

会員資格の喪失
第10条
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
・退会したとき。
・成年被後見人又は被保佐人になったとき。
・死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

第3章 社員総会

社員総会
第11条
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

第4章 役員

員数
第12条
当法人に理事1名を置く。